腐敗対策立法である監察法案における6つの焦点とは?

2020-02-21 12:24:43

「中華人民共和国監察法(草案)」が13日、第13期全人代第1回会議に上程された。中国の腐敗対策立法である監察法は重大な意義をもち、その影響は計り知れないため、大いに注目されている。新華網が伝えた。

■焦点1 なぜ監察法を制定するのか?

監察体制改革を深化し、法治の考えと方法で腐敗対策

全人代代表を務める北京市紀律検査委員会書記、監察委員会主任の張碩輔氏は、「監察法の制定は、中国の監察体制の改革の深化に関する党中央の決定と方針を徹底して推し進め、党の主張を法的なプロセスを通じて国の意志とするものだ。これは国の監察制度を革新・整備し、立法と改革のつながりを実現し、法治の考えと方法で腐敗対策を行うものであり、重大な意義をもつ」とした。

■焦点2 なぜ監察委員会を設置するのか?

集中的で統一された権威ある効率的な国家監察システムを構築

全人代代表を務める河南省紀律検査委員会書記、監察委員会主任の正暁氏は、「監察委員会を設置し、紀律検査委員会と共に紀律検査委員会と監察委員会の職責を履行することは、腐敗対策への党の統一的指導を強化し、集中的で統一された権威ある効率的な国家監察システムの構築にプラスであり、反腐敗の深い発展を後押しする」とした。

■焦点3 監察の全カバーをどう実現するか?

監察対象は公権力を行使する全ての公人

全国政協委員を務める天津市党委員会統一戦線部部長の冀国強氏は、「腐敗対策は全カバーを実現して初めて、ゼロ容認となる。監察法はその監督力で全ての公人をカバーすることを保証し、監督システムの制度化、規範化を促進する」とした。

■焦点4 監察委員会はどう監督を行うか?

聴取や尋問の「両規」に代わって「留置」を

中国政法大学の馬懐徳副学長は規定の時間、規定の場所で、関連する問題について調査対象者が説明をする「両規」に代わって「留置」を用いることは、法治精神と法治の要求に合致し、法治思考によって腐敗対策を行う具体的措置だとした。

全人代代表を務める北京市社会科学院法学研究所研究員の馬一徳氏は、「監察法案は監察委員会に一連の調査に関する措置を提供するとともに、厳格な手続きを定めている。これは長年の法治上の難題を解決し、腐敗対策を法治の軌道に乗せるうえでプラスだ」とした。

■焦点5 監察委員会は腐敗対策の国際協力をどう強化するか?

逃亡犯逮捕・不法取得資産没収・逃亡防止を同時に

南開大学周恩来政府管理学院の徐行教授は、「監察法案は腐敗対策の国際協力について独立した章を設け、逃亡犯逮捕、不法取得資産没収、逃亡防止の3方面を規範化し、逃亡すれば必ず徹底的に追うという腐敗対策の決意を示した。監察委員会の統合的計画を通じて、海外での逃亡犯逮捕・不法取得資産没収の有効性を高め、海外が決して腐敗に手を染めた者の『罪を逃れる天国』とならないようにした」とした。

■焦点6 誰が監察委員会を監督するか?

人民代表大会の監督を受け、自己監督を強化、制約を明確化

北京大学廉政建設研究センター副主任の庄徳水氏は、「整った監督メカニズムを構築し、監察法に基づき具体的な取り組みの制度と細則を定めるべきだ。各級人民代表大会は監察委員会の取り組みの実行状況を定期的に評価し、監督システムを整備し続けるべきだ」とした。(編集NA

「人民網日本語版」2018315

 

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