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北京五輪期間における外国人記者の中国取材に関する規定発表

 

第1条 北京オリンピック及び準備期間中に、外国人記者が中国国内で法に従って取材・報道をし、オリンピック精神を伝え広める際の便宜を図るため、この規定を定める。

 

第2条 北京オリンピック及び準備期間中、外国人記者が中国国内で北京オリンピック及び関連事項を取材、報道するときは、この規定を適用する。

 

この規定で北京オリンピックとは、第29回オリンピック競技大会及び第13回パラリンピック競技大会をいう。

 

第3条 中国で取材をしようとする外国人記者は、中国の在外大使館・領事館又は外交部が権限を与えた査証(ビザ)機関で査証の申請をしなければならない。

 

オリンピックIDカードを所持する外国人記者は、カードの有効期間中、査証が免除され、オリンピックIDカード、有効な旅券又はその他の旅行証明書を示して中華人民共和国国境を数次にわたり出入りすることができる。

 

第4条 中国で取材をする外国人記者が携帯する合理的な数の自用のための取材器材は免税によって持ち込むことができる。ただしそれらの器材は取材活動終了後、再び持ち帰らなければならない。

 

外国人記者が自用のための取材器材を免税で持ち込もうとするときは、中国の在外大使館・領事館で器材確認書の手続きをとり、入国時に器材確認書及びJ―2査証を示して通関手続きをとらなければならない。オリンピックIDカードを所持する外国人記者は、第29回オリンピック競技大会組織委員会が発行する器材確認書を示して通関手続きをとることができる。

 

第5条 外国人記者は取材・報道のために必要な場合、通常の許可手続きをとって、無線通信設備を一時的に持ち込み、設置し、使用することができる。

 

第6条 中国で取材をしようとする外国人記者は、取材される団体又は個人の同意を得るだけでよい。

 

第7条 外国人記者は外事サービス機関を通じて、取材・報道活動に協力する中国公民を採用することができる。

 

第8条 北京オリンピック外国人記者メディア・ガイドは第29回オリンピック競技大会組織委員会がこの規定に基づいて定める。

 

第9条 この規定は2007年1月1日から実施し、2008年10月17日に自動的に廃止する。

 

 

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