地方各クラス人民代表大会代表の定員は、下記の規定のとおりである。
(一)省、自治区、直轄市の代表定員の基数は350人で、省、自治区は15万人ごとに1名の代表を増加することができ、直轄市は2万5000人ごとに1名の代表を増加することができる。人口が1億を上回る省は、代表の定員総数が1000人を上回ってはならない。
(二)区を設けている市、自治州の代表定員の基数は240人で、2万5000人ごとに1名の代表を増加することができる。人口が1000万を上回った場合、代表の定員総数が650人を上回ってはならない。
(三)県、自治県、区を設けていない市、市管轄区の代表定員の基数は120人で、5000人ごとに1名の代表を増加することができる。人口が165万を上回った場合、代表の定員総数は450人を上回ってはならない。人口が5万人以下の場合、代表の定員総数は120人を下回ってもよい。
(四)郷、民族郷、鎮の代表定員の基数は40人で、1500人ごとに1名の代表を増加することができる。人口が9万を上回った郷、民族郷の代表の定員総数は100人を上回ってはならない。人口が13万を上回った鎮の代表の定員総数は130人を上回ってはならない。人口が2000人以下の郷、民族郷、鎮の代表の定員総数は40人を下回ってもよい。
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